日本医疗器械
药机法官方日文原文:
この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く)であって、政令で定めるものをいう。
※機械器具等には、機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの)及びこれを記録した記録媒体を含む。
医疗器械,指以对人或动物进行疾病的诊断、治疗、预防,或影响人或动物身体结构、功能为目的,由政令规定的机械器具等(再生医疗等产品除外)。
其中“机械器具等”包含:机械器具、牙科材料、医疗用品、卫生用品,以及计算机程序(为获得特定结果而组合的计算机指令)及记录该程序的存储介质。
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